実務に役立つ知識が身に付く

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社労士対象 企業対象 人事労務関連業務の即戦力セミナー
実務に役立つ知識が身につく就業規則作成セミナー

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河野順一の 会社を救う攻めの就業規則作成セミナー 最終章の「扉」が開く 令和8年10月29日~11月1日

東京法令学院の
就業規則作成セミナー

就業規則の作り方だけでなく労働組合への対応の方法や、問題社員へイエローカードやレッドカードを出すコツ、高齢者雇用についてなど、社会保険労務士なら必ず押さえておきたい様々な要点がぎっしり詰まってます。
さらに、具体的に就業規則がどのような規定なのかの例を綴った諸規程例集も完備。これだけの圧倒的なボリュームのテキストを受講できるのは東京法令学院だけ!この最強のテキストを三日間かけて、河野順一が徹底的に講義します。

セミナーのメリット

  • トラブルを未然に防ぐ

    労働問題は、労働基準法のみならず、民法で解決することが求められます。例えば、会社都合で労働者を休業させた場合、会社は60%の休業手当を支払わなければなりません。では、残りの40%についてはどうなのでしょうか。その部分については、労使の話し合いで決めることができます。請求しない旨を就業規則に定めていれば、会社はその支払いを免れます。
    残業代請求の消滅時効が、2年から3年に2020年の民法改正を受け、残業代請求の消滅時効が、2年から5年(当分の間3年)になりました。仮に、タイムカードの打刻時間から、月額10万円の未払い残業代があったとさすると、3年で360万円の未払い残業隊代を支払わなければならない計算になります。一人の労働者が認められると、周囲に伝播することは明らかで、例えば、3人だと1000万円を超える支払いが余儀なくされる場合もあります。

  • 監督署が重視する、未払い残業代問題

    労働者の申告を受けて、監督署が是正勧告にやって来ます。その際、タイムカードの打刻時間から、何年も残業代を遡って支払えと言われることがあります。しかし、タイムカードは、労働者が社内に滞留していた時間を示すもので、必ずしも仕事をしていた時間とは限りません。よって、残業をさせる場合、使用者が指揮命令したことが明らかにし、その間の報告を就業規則に義務付けると効果的です。

  • パワハラ対策を考える

    パワハラ、セクハラをはじめとし、各ハラスメントが顕在化しています。こうした背景を受け、大企業は2021年6月(中小企業は2022年4月)から会社が講じなければならない措置義務が課せられました。相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応、相談者・行為者等へのプライバシー保護と相談者への不利益取扱いの禁止は、就業規則に対応しているか?

ファイナル講義に寄せて…
ご参加者様他からの声

  • 未受講

    社労士資格を取ってから10年がたちます。いつかは、河野先生の就業規則セミナーを受けようと思っていましたが、今回が最後だなんて信じられません。今の実力で通用するのか、受講を希望します。

  • 令和2年・5年受講

    法律は奥が深い。だから面白い。河野先生のような身近な事例でセミナーを進める講師に、これまで出会ったことがありません。ファイナルセミナーには、ぜひ都合をつけたいと考えています。その先は自分で問題解決しなければと…気負います。

  • 対面講義で受講

    コロナ前の対面講義に参加していた者です。わかりやすい事例と、オーバーアクションに充実したセミナーを過ごしました。最後ということで、今から上京のための日程調整をしようと思います。久々の懇親会も楽しみです。

  • ほぼ、毎年受講

    毎年の就業規則セミナーを楽しみにしていました。これで最後かと思うと、何が何でも受講しておきたいと思います。労働問題の解決は知識の引き出しの多さです。早く先生のように適切に使いこなしたいです。

ご挨拶

労使紛争解決アドバイザー
社会保険労務士 河野 順一

長年にわたる資格試験受験指導及び独立開業指南の経験を生かし、多数に上る書物を出版。
人事・労務コンサルタントとして銀行など各企業を対象に、幅広く経営全般にかかる指導業務を行っています。

出版書籍